投稿日:2019年02月25日
新築、中古住宅購入時には数十万円ほどの税金がかかります。
とても大きな額なので購入前から税金の事も考慮して資金計画をしなければなりません。
今回は、購入時にどんな税金がかかるのか、また購入後にもどんな税金がかかるのかご紹介します。
購入時にかかる税金としては、印紙税・消費税・登録免許税・不動産取得税の4つが
あります。
・印紙税
印紙税とは、住宅の売買請負契約書や住宅ローンの契約書をかわす際、契約書にかかる税金です。
不動産では大きなお金が動き、これらの契約はとても重要なので必ず書面を作成し、互いに確認した後契約をするのですが、その際、書面には収入印紙を必ず添付しなければならないことになっています。
そして、その収入印紙にかかる費用が税金となるのです。契約書に記載されている金額によって税額がかわります。
支払いの時期としては、契約書を作成する側が準備してくれた場合は工事請負契約の時は契約締結日に支払うか、手付金から相殺されるケースがあります。それなりに大きな額なので、あらかじめ準備しておくか、いつ払えば良いのか確認しておくことをおすすめします。
・消費税
消費税は、現在8%とされていますが、2019年10月からは10%に引き上げられます。
その場合内訳としては国税7.8%、都道府県税2.2%となっています。
(ただし、平成25年10月1日から平成31年3月31日までに請負契約に準ずる売買契約が経過措置の適用を受けて
平成31年10月1日以降に引き渡される場合、消費税額は8%となります。)
土地は非課税ですが、建物は課税対象となります。ただし、不動産業者を介して土地を購入した場合は
仲介手数料が発生し、これには税金がかかります。
・消費税の求め方
税額=建物の代金×税率8%
・登録免許税
土地・建物を登記する場合にかかる税金です。不動産の登記において、登録免許税が課税されるのは、「新築の建物において初めに行われる所有権の保存登記」「土地・建物の売買による売買による所有権の移転登記」などです。
登記の方法、土地と建物で税率が異なります。
・登録免許税の求め方
税額=固定資産税評価額×税率
・不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり家屋を建築(新築・増築・改築)したりして、不動産を取得した際に支払う税金です。
しかし、相続による取得は非課税となります。税金は、固定資産税評価額に対して、税率4%を乗じた金額が税額となります。
税額=固定資産税評価額×税率
土地・住宅の軽減税率の特例としては、平成30年3月31日まで、税率を3%とする特例措置がとられています。
税額=固定資産税評価額(課税標準)×税率
購入後にかかる税金は、「固定資産税」「都市計画税」「不動産取得税」の3つです。
・固定資産税
土地、家屋の所有者に対して、その固定資産の所在する市町村が課税する地方税となります。
3年おきに見直される固定資産税の評価額をもとに決まり、税率は1.4%となります。
固定資産税の特徴として、毎年1月1日に所有している土地・マンション・建物に対して課税されます。
納税方法は、年に一回か、4回に分割払いで支払えます。1月1日に課税されるので、1月2日以降に所有した場合は、その年に固定資産税を払う必要はありません。
評価額の目安は、購入金額の6~7割になります。
(例) 2000万円×6割×1.4%=16.8万円
・都市計画税
市街化区域内の土地・家屋に対して課せられる税金です。固定資産税の評価額に対して算出されます。税金は0.3%です。(固定資産の0.2~0.3%となり地域によって異なります。)
固定資産税と一緒に徴収されます。
不動産にかかわる税金がどのようなものになるのか、ご理解いただけましたでしょうか?
住宅購入には様々な税金がかかってしまいます。
住宅購入の際にはローン以外にも税金がどの程度かかるのかあらかじめ想定しなければなりません。
スタジオコンクは敦賀市で自然素材のデザイン住宅を提案しています。
専門のスタッフによる予算の相談会もおこなっています。
もし、住宅の購入にかかる予算についてわからないことがあれば、スタジオコンクにおこしください。