投稿日:2019年04月04日
住宅ローンを借りる際に、必要になるかもしれない保証人制度をご存知でしょうか?
必ず保証人をつけなければいけないのか?連帯保証人を誰に頼めば良いのか?など悩んでいる方もいるかもしれません。
また、保証人制度には「保証人」と「連帯保証人」の二種類があります。
今回はそれぞれの特徴についてもご紹介します。
保証人とは、お金を借りた人が何らかの理由でお金を返せなくなった時、代わりにお金を返す役割を担う人のことです。担保の一種で「人的担保」と呼ばれています。
しかし、代わりに返済を求められたとしても必ず払わなくてはいけないわけではありません。
払う気がなければ、それを伝えればいいだけです。
保証人はあまり強制力がないので、保証人を求める銀行を見ることは少ないです。
通常は、友人に頼むのではなく家族にお願いすることが多いです。
連帯保証人は保証人とは違います。
連帯保証人は、住宅ローンの責務者と同じくらいの責任が発生します。
万が一、住宅ローンの債務者が住宅ローンを滞納したときは、その代わりとなって支払わなくてはいけません。
・一般的には、連帯保証人を必要としないケースが多い
住宅ローン申し込みをする際、連帯保証人を誰に頼めばいいのか?悩む方もいるかとおもいますが、一部の銀行を除くと必要ない場合が多いです。
しかし、審査の結果によっては連帯保証人を求められるケースもあります。
・連帯保証人を求められる場合の申込者の条件
・夫婦で収入を合算する場合
・土地、建物が共有名義の場合
・親子リレーローンなど複数の債務者の形式となるとき
・年収が低い、勤続年数が短いなど審査の内容が良くなかったとき
・自営業の場合
借入額に見合った収入があり、審査に問題がなければ連帯保証人は不要となります。
しかし、連帯保証人は不要でも、保証会社による保証を条件としなければなりません。
先ほど述べたように、住宅ローンを借りる際には、保証人が絶対に必要かと言われるとそうではありません。
金融機関は基本的には、返済能力のある人に保証人になってほしいと考えています。
そのため、住宅ローンを借りる際は、保証会社に保証人になってもらうように依頼しなければならないこともあります。
・保証会社にお願いする場合
保証会社にお願いする場合、ただで住宅ローンを立て替えてくれるわけではありません。
保証料を支払わなくてはいけません。
・保証料が高額になることも
保証会社による保証を受けるためには、審査の結果に応じて保証料を支払わなくてはいけません。
審査の内容が良ければ、それほど高額にはなりませんが内容によっては高くなることもあります。
審査内容が悪いだけでなく、物件が劣っている場合も保証料が高くなります。
・保証料不要の住宅ローンもある
フラット35などの人気のローンでは連帯保証人が不要となっており、保証料も不要です。
保証会社を利用する必要もありません。
夫婦で収入を合算する際には、一方が連帯保証人ではなく「連帯債務者」となることを求められます。
ネット銀行などでも、どちらも不要としているケースがあります。
しかし、融資のリスクが高いため審査自体は厳しくなります。
また、審査に通らなければ、「連帯保証人をつければOK」と言われる場合もあります。
債務者が支払いを滞らせた場合は連帯保証人になった方が支払う義務があります。
「自分が支払うわけではないのに」といったことは通用しません。
最悪なケースは債務者が自己破産してしまうことです。
債務者は自己破産により住宅ローンや借金から逃れることができますが、連帯保証人には支払い義務が残ったままです。
また、債務者が亡くなってしまった場合は相続権が高い順番で連帯保証人の権利が被継がれるようになっています。
住宅ローンの保証人は大きな責任が伴います。
ひとつ間違えると、他人の人生まで壊してしまうことになるかもしれません。
そのためご自身がローンを借りる際は、保証人は必須なのか?誰にお願いするのが良いのか?とよく考えてローンを選ぶようにしてください。
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