住宅ローンの支払いを遅延するとどうなるか?

投稿日:2019年04月20日

 

 

住宅ローンの支払いをおこなっている途中、失業や病気など何らかの理由で住宅ローンの返済が厳しくなった際、どうすればいいのでしょうか?

 

 

万が一、滞納してしまうと最終的には家は競売にかけられてしまいます。
そんな時、どうすればいいのかご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

 

【借り換えができなくなる可能性がある】

 

今返済している住宅ローンを滞納すると借り換え時の審査に影響します。
遅延したという記録が信用情報に残ってしまうため、何度も繰り返すと借り換えの審査に通ることは絶望的だといってもいいくらいです。

 

 

・軽微なものであれば借り換えできる可能性も

これらの延滞情報は一回のみ、または督促が届いてからすぐに支払ったなどの軽微なものであれば一年程度の期間で信用情報機関への記載が消えるため、一年間返済をおこなったあと、借り換えに挑戦することもできます

 

 

 

 

【遅延が続くと最悪住宅を失うことに】

 

 

 

住宅ローンを滞納すると最終的には家を差し押さえられてしまうことになります。
しかし、住宅ローンを滞納したからといってすぐに差し押さえ・競売になってしまうわけではありません。

 

 

差し押さえまではいくつかの段階があるので、それまでの段階で通知が来るので通知が来た段階ですぐに対処すれば差し押さえまではされないので大丈夫です。

 

 

・住宅ローンを滞納すると、いつ頃・どのようなことが起こるのか

 

 

 

・「滞納開始後1~3か月」督促状・催告書が届く
滞納した後、銀行から催促状や催告書が届きます。
内容としては、「指定の日時までに滞納分を支払わなければいけない」ことや「指定日までに支払わなければ期限の利益を損失する」といった内容です。

 

「期限の利益」とは、「分割払い」ができる特典のことです。
住宅ローンを6ヶ月滞納した後は、住宅ローンの残高(元金・利息等含む)を一括で支払わなくてはいけません。

 

 

 

 

・「滞納開始から6ヶ月」期限の利益を喪失する・代位弁済がおこなわれる

 

先ほど説明したように、6ヶ月滞納したあとは、住宅ローンの残高を一括で支払わなければいけません。
それでも支払いに応じない場合、保証会社が代わりに支払いをおこないます。
これを代位弁済といいます。

 

 

支払いの後、保証会社から通知がきます。
通知に記載されている期日までに住宅ローンの残高を支払わないと、家を競売にかけられることになります。

 

 

 

「代位弁済」は、ローンの肩代わりをしてくれるわけではありません。
その後は銀行ではなく、保証会社から支払いを求められるというだけで、「返済しなくてはならない」という事実に変わりはありません。

 

 

 

 

 

・「滞納から7か月」担保不動産競売開始決定通知が届く

 

保証会社の請求に応じない場合、保証会社が裁判所に競売を申し立て、その後競売が決定すると、差し押さえになります。

 

※信用情報に記載されるため、カードローンやキャッシングの利用もできなくなることも

 

 

 

 

【住宅ローンを滞納した場合どうすればいいのか?】

 

 

 

1. 借り入れ先の銀行に相談

 

出来る限りはやく、銀行に相談するのが一番です。
「代位弁済」の段階まで来ると銀行での相談はできなくなってしまいます
そうなってしまう前に、解決策などを提案してもらいましょう。

 

 

元金返済を据え置いて、利息のみの支払いをすることも可能です。
しかし、全ての銀行が解決策を提案してくれるわけではありませんので注意が必要です。

 

 

 

2.任意売却する

 

住宅ローンを一定の期間滞納すれば家は競売にかけられてしまいます。
競売にかけられた場合、一般的な不動産価格の6~7割の価格でしか売却できません。

 

では、自宅を競売にかけられるのを避けるには、「任意売却」をしてしまうのが一番です。
「競売」で自宅を売却されるのに比べると、「任意売却」のほうが一般の不動産価格で売ることができるので、競

売で自宅を売ることに比べると借金が少なくなります。

 

 

しかし、「任意売却」したからと言って必ず全てのローンが消えるわけではありませんので注意が必要です。

 

 

 

 

・任意売却の場合債権者の同意が必要

任意売却ですが、住宅ローンを滞納している場合、債権者(住宅金融支援機構や銀行)の許可がなければ任意売却はできません。

 

 

任意売却の交渉は専門家(不動産業者、弁護士、司法書士)に依頼するのが一番いいです。

 

 

 

 

【まとめ】

 

 

 

住宅ローン滞納から差し押さえまでの流れ
・「滞納開始後1~3か月」督促状・催告書が届く
・「滞納開始から6ヶ月」期限の利益を喪失する(一括支払いが求められる)
代位弁済がおこなわれる(保証会社から支払いを求められる)
・「滞納から7か月」担保不動産競売開始決定通知が届く→「差し押さえ」へと進む

 

 

 

失業、病気などあれば住宅ローンの返済を滞納する事態になることは誰にでも起こり得ることです。順調にローンを返済している人でも、もしもの事に備えておくのが一番です。

 

 

 

スタジオコンクは敦賀市、小浜市で自然素材のデザイン住宅を提案しています。

住宅ローンに関する相談会もおこなっています。

住宅ローンについて何かわからないことがあればぜひご相談ください。

 

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