投稿日:2019年06月03日
住宅ローン減税制度とは、住まいを新築、もしくは取得・増改築などをする際に住宅ローンを利用して住宅購入する方に対して税金の控除をおこなう措置です。
最新の適用期日では、ローンの契約開始から10年間、毎年のローン残高の1%を所得税から控除されるという制度です。控除の上限は一般的な住宅では最大40万円である。
所得税から控除しきれなかった場合、控除不足額が住民税から控除させるしくみになっています。
例えば、「住宅ローン控除額が25万円」で、「本来納付すべき所得税が20万円」、「本来納付すべき住民税が25万円」だとします。
その際、最初に所得税が0円になるまで引かれたうえで、残りの控除しきれなかった5万円は納付すべき「住民税」から控除されます。
つまり、最終的に納める金額は、残り(住民税)の20万円になります。
住宅ローン控除の主な条件は「取得する住宅の床面積が50㎡以上であること」「ローン償還期間が10年間であること」になります。
消費税5%のときに購入している場合
年間最大20万円、10年間で200万円の住宅ローン控除をうけることが可能です。(細かい説明は省きます。)
ちなみに住宅ローン控除の金額は毎年違います。
消費税8%になってから購入している場合
年間で最大40万円、10年間で400万円の住宅ローン控除を受けることができます。
年間40万円以上所得税を支払っていないケースや住宅ローンが4000万円を超えていない場合は、恩恵を受けることはありません。
ふるさと納税とは、寄付金のことです。
自治体に寄付をすると寄付金額に応じて税金の控除を受けられることができます。
おまけにその自治体の特産品をもらうことができます。
住宅ローン減税制度を利用していても、ふるさと納税を受けることは可能です。
当たり前ですが、自分が支払っている税金以上の控除がある場合、それ以上還付されることはありません。
併用してお得になるのは、「住宅ローン控除によって住民税を差し引かれても、住民税所得割が残っている場合」です。
住宅ローンの住民税控除は、限度額があるため残る場合が多いかと思います。
ただし、住宅ローンの控除によって、住民税所得割が残っていない場合はふるさと納税をおこなっても寄付金控除で差し引く住民税がないため単なる寄付金になってしまいます。
以下の手順で確認が必要です。
1. 所得税・住民税を計算
2. 所得税 寄付金控除(所得税控除)→住宅ローン控除(税金控除)
3. 住民税 住宅ローン控除(税金控除)→寄付金控除(税金控除)
寄付金控除というのは、「ふるさと納税をした場合の控除制度」のことです。
ふるさと納税と住宅ローン減税の具体的な控除のしくみをご説明します。
<確定申告をおこなう場合>
ふるさと納税と住宅ローン減税の控除は以下の順番でおこなわれます。
確定申告をおこなうと、住宅ローンは所得税、ふるさと納税の控除は所得税と住民税の双方が対象になります。
という事は、所得税については、ふるさと納税の控除分と住宅ローンの控除分がともに控除されます。
控除の順は、ふるさと納税が優先され、その後住宅ローン控除が適用されます。
住宅ローン控除のうち、所得税から控除しきれなかった分は、住民税の控除分として適応されます。
ただし所得税で控除しきれず、住民税の控除として適用された額が限度額まで達してしまうと、控除額のロスが生じてしまうので注意しなければいけません。
1. 所得控除としてふるさと納税の寄付金額が控除される。
2. 課税総所得が確定する。
3.課税総所得をもとに所得税の納税額が確定する。
4. 所得税から住宅ローンの控除額が確定される
5. 所得税からすべて引ききれなかった場合のみ、住民税から住宅ローンの控除額が控除される。
6. 住民税からふるさと納税の寄付金額が控除される。
ふるさと納税と、住宅ローン控除は併用出来ることがおわかりいただけたと思います。
ふるさと納税おこなうと、2000円の負担額で、各地の特産品を貰えます。ただし住宅ローン控除と併用する場合、控除額に無駄が出ないように調整する必要があります。
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