投稿日:2019年07月26日
住宅を建てる際、両親から資金援助を受ける人は多いです。
そこで気になるのが「贈与税」です。
贈与税の最高税率は55%と高額ですので、受けられる控除があればしっかり受ける必要があります。
贈与額には控除があります。
基本的には贈与額の半分以上を税金として支払わなければなりません。
しかし、この住宅取得時には一定額まで非課税になる場合があります。
贈与税とは、一般的に個人からの贈与による財産の移転について課される税金のことをさします。
贈与税には次の2種類があります。
・暦年課税制度
・相続時精算課税制度
・暦年課税制度
1年間(1月11日から12月31日まで)に贈与した財産の価額が110万円を超える場合には、贈与税の申告と納税が必要になります。
ただし、110万円以下の場合には、申告・納税は不要です。
贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額=課税価格
例)祖父から300万円、父から100万円の贈与を受けた場合の贈与税はどれくらい?
{(300万円+100万円)-基礎控除110万円}×15%-10万円=33.5万円
暦年課税贈与税は、相続税を課す前に、財産を移転させないようにするために、相続税よりも重い税を課しています。
・相続時精算課税制度
相続時精算課税贈与税は、65歳以上の父または母から20歳以上の子への贈与が対象です。
住宅取得だけに限定されないため、自由に使うことができます。贈与者ごとに計算し、通算で2500万円までの取得なら贈与税はかかりません。
しかし2500万円を超える分については、一律20%の贈与税がかかります。しかし、贈与者が亡くなった時に贈与分を相続税で再計算するため払いすぎた分があれば戻ってきます。
贈与時
2500万円まで:非課税
2500万円を超過した部分:一律で20%で課税
相続時
贈与時の価格を加えて相続時の計算をおこないます。
贈与時の増額税(2500万円をこえた場合)が相続税額を上回った場合に戻ってきます。
贈与時に一律20%としていたものを、改めて相続時に計算するしくみです。
贈与時に非課税だった部分は相続時でも非課税のままになります。
住宅の購入・増改築のための資金を、親などから贈与された場合、一定の金額まで非課税になる特例となります。非課税になる金額は住宅の性能や購入したタイミングによります。
住宅を購入する資金を贈与される場合、財産をもらう側(=受贈者)からみて、財産をあげる側(贈与者)が直系尊属の場合次の金額まで贈与税を非課税にできる制度となっています。
この特例を適用するための要件は、主に以下のとおりです。
・受贈者側からみて、贈与者側が直系尊属であること
・受贈者の年齢が、贈与を受けた年の1月1日において満20歳以上であること
・受贈者の年間所得が2000万円までであること
・住宅取得資金の贈与税であるので、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を取得し、居住すること(居住が見込まれること)
贈与を受ける金額がいくらまでだと贈与税がかからないか?といった疑問については、贈与を受け、居住する住宅が省エネルギー対策等級4相当以上や耐震等級2以上、または免振建築物で一定の証明がされたものであるか、あるいは家屋の新築等に含まれる消費税が10%であるかどうかです。
・まとめ
贈与税について紹介させていただきました。
贈与税とは?
1年間受けた贈与額に対して課税される税金
暦年課税制度とは?
一年間の贈与額が110万円を超える場合に納税が必要になります。
相続時精算課税とは?
祖父や祖父母から贈与が2500万円まで非課税になる制度
住宅取得等資金贈与とは?
祖父母や親から住宅の購入資金や増改築のための資金を贈与されたときに、一定金額まで非課税になる制度
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